○皇冠足球比分お茶の水女子大学非常勤職員就業規則
平成16年4月1日
制定
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 採用及び退職
第1節 採用(第6条―第10条)
第2節 退職(第11条―第16条)
第3章 勤務条件
第1節 勤務時間等(第17条―第25条)
第2節 休暇(第26条―第29条の2)
第4章 給与(第30条)
第5章 女性(第31条?第32条)
第6章 表彰及び懲戒(第33条―第37条)
第7章 服務(第38条―第48条)
第8章 福利厚生(第49条―第51条)
第9章 退職手当(第52条)
第10章 職務発明等(第53条)
第11章 補則(第54条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、皇冠足球比分お茶の水女子大学(以下「本学」という。)に勤務する非常勤職員の就業に関し必要な事項を定める。
(法令との関係)
第2条 非常勤職員の就業に関し、この規則に定められていない事項のあるとき、若しくはこの規則と異なる定めのあるときは、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他法令の定めるところによる。
(非常勤職員の定義)
第3条 この規則において「非常勤職員」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 事務補佐員
(2) 技術補佐員
(3) 技能補佐員
(4) 臨時用務員
(5) 教務補佐員
(6) アカデミック?アシスタント
(7) ティーチング?アシスタント
(8) リサーチ?アシスタント
(9) プロジェクト?リサーチ?アシスタント
(10) 講師
(11) 特別研究員
(12) 研究員(科学研究費)
(13) 研究員(産学連携)
(14) カウンセラー
(15) 障害学生支援コーディネーター
(16) ハラスメント等人権侵害専門相談員
(17) 心理相談補佐員
(18) スクールカウンセラー
(19) スクールソーシャルワーカー
(20) スクール?ティーチング?アシスタント
(21) 学習支援員
(22) ICT支援員
(23) 部活動指導員
(24) 学校医
(25) 学校歯科医
(26) 学校薬剤師
(27) 園医
(28) 園歯科医
(29) 園薬剤師
(30) 技術補佐員(栄養士)
(31) 技術補佐員(看護師)
(32) 保育士
(33) 保育補佐員
(34) 再雇用短時間勤務職員
(35) 定年前再雇用短時間勤務職員
(36) その他前各号以外の非常勤職員
2 非常勤職員の種類は、次のとおりとする。
(1) 期間業務職員
(2) 時間雇用職員
(3) その他前各号以外の雇用職員
(遵守遂行)
第4条 本学及び非常勤職員は、それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。
(試用期間)
第5条 非常勤職員の採用は、試用期間を設けるものとし、その非常勤職員が、その職において3月を下らない期間を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなるものとする。ただし、学長が必要と認めたときは、当該期間を短縮し、又は設けないことがある。
2 試用期間は、在職期間に通算する。
第2章 採用及び退職
第1節 採用
(採用)
第6条 非常勤職員の採用は、選考によるものとする。
(雇用期間)
第7条 非常勤職員(次条に定める者を除く。以下本条において同じ。)の雇用期間は、12月の範囲内で付することとし、その終期が採用日の属する年度末を超えることとなる場合は、年度末までとする。
2 業務の都合上、やむを得ず雇用期間を更新する場合は、勤務成績等を考慮して行うものとする。
3 非常勤職員の雇用期間の更新は、当該年度の4月1日現在において、次の各号に掲げる年齢に達している者についてはこれを行うことはできない。ただし、学長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(1) 第3条第1項第4号の非常勤職員 63歳
(3) その他前各号以外の非常勤職員 60歳
4 外部資金及び学長が必要と認める事業(以下「外部資金等事業」という。)に従事する非常勤職員(以下「外部資金等非常勤職員」という。)の雇用期間の更新は、前項の規定による年齢の範囲内で、かつ当該事業の継続する期間を限度とする。
(無期雇用契約への転換)
第7条の2 当初の採用日から2以上の通算した有期雇用契約の契約期間(以下「通算有期雇用契約期間」という。)が5年を超える有期雇用契約を締結する者(第3条第1項第11号から第13号の非常勤職員にあっては、当初の採用日から通算有期雇用契約期間が10年を超える有期雇用契約を締結する者)は、現に雇用されている職の雇用契約の契約期間が満了する日の30日前までに、学長に対し無期雇用契約への転換を申し出ることにより、無期雇用契約を締結することができる。
2 前項の申出に係る無期雇用契約への転換は、現に雇用されている有期雇用契約の契約期間が満了する日の翌日からとする。
3 通算有期雇用契約期間は、以下の期間を算入しないものとする。
(1) 有期雇用契約の契約期間が満了した日とその次の有期雇用契約の契約期間の初日との間にこれらの契約期間のいずれにも含まれない期間(以下「空白期間」という。)があり、下表に掲げる満了した有期雇用契約の契約期間に対応する空白期間があるときの、当該空白期間前に満了した有期雇用契約期間
満了した有期雇用契約の契約期間 | 空白期間 |
2箇月以下 | 1箇月以上 |
2箇月超~4箇月以下 | 2箇月以上 |
4箇月超~6箇月以下 | 3箇月以上 |
6箇月超~8箇月以下 | 4箇月以上 |
8箇月超~10箇月以下 | 5箇月以上 |
10箇月超~ | 6箇月以上 |
(2) 第3条第1項第11号から第13号のいずれかの非常勤職員として有期雇用契約を締結する場合の、当該契約期間の開始前に本学学生として在籍している間に締結していた有期雇用契約の契約期間
4 無期雇用契約を締結した非常勤職員に係る定年は、次の各号に定める年齢とし、当該年齢に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職するものとする。
(1) 第3条第1項第4号の非常勤職員 63歳