○皇冠足球比分お茶の水女子大学職員勤務時間、休暇等に関する規程
平成16年4月1日
制定
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 勤務時間(第5条?第6条)
第3章 休日等(第7条?第8条)
第4章 勤務時間等の特例(第9条―第14条)
第5章 超過勤務、休日の勤務、深夜勤務及び早出遅出勤務(第15条―第19条の3)
第6章 休暇
第1節 総則(第20条)
第2節 年次有給休暇(第21条―第24条)
第3節 病気休暇(第25条―第27条)
第4節 特別休暇(第28条―第31条)
第7章 雑則(第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、皇冠足球比分お茶の水女子大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第52条の規定に基づき、皇冠足球比分お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する事項(以下「勤務時間等」という。)を定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条 職員の勤務時間等に関しては、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に、この規程に定められていない事項のあるとき、若しくはこの規程と異なる定めのあるときは、労基法、その他法令の定めるところによる。
(適用範囲)
第3条 この規程は、職員就業規則第3条に規定する職員に適用する。ただし、非常勤職員については別に定める。
(学長の責務等)
第4条 学長は、勤務時間等に関する事務の実施にあたっては、職務の円滑な運営に配慮するとともに、職員の健康及び福祉を考慮することにより、職員の適正な勤務条件の確保に努めなければならない。
2 学長は、この規程による権限の一部を学内の職員に委任することができる。
第2章 勤務時間
(勤務時間)
第5条 職員の所定勤務時間は、休憩時間を除き、1週間につき38時間45分、1日につき7時間45分とする。
2 職員就業規則第28条の規定により雇用された短時間勤務の職員(以下「再雇用短時間勤務職員」という。)の所定勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、学長が各職員別に定める。
第3章 休日等
(休日)
第7条 職員の休日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日
(2) 日曜日(労基法第35条に規定する休日)
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に規定する休日を除く。)
(5) その他学長が指定した日
2 学長は、前項の規定にかかわらず、再雇用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、休日を設けることができる。
(休日の振替)
第8条 学長は、前条の規定により休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、当該休日をあらかじめ他の日に振り替える(以下「休日の振替」という。)ことができる。
第4章 勤務時間等の特例
3 前2項のほか、4週間単位の変形労働時間制に関する必要な事項については、別に定める。